当社の強みと紹介する特定技能の人材
当社は、主にインドネシア及びベトナムからの特定技能外国人材をご紹介しています。業種では、介護業、外食業、農業、宿泊業、産業機械製造業、飲食料品製造業、電気・電子情報産業及び漁業の分野での紹介が可能です。2022年7月末現在、介護では既に19名が事業者(詳細については受け入れ実績参照)に採用され(17名が入国済み)、今後1~2か月で更に10名前後が面接される予定です。海外からの特定技能外国人は、雇用用契約締結後2か月から3か月で日本へ赴任することが可能です。当社では、海外の人材確保のため、いくつかの学校及び人材を送り出す機関と提携し海外人材を確保しています。インドネシアでは、インドネシアの看護大学、看護学校の学生向けに、日本で働くことを前提とした日本語学校の運営会社と協業し現地の求職者を確保しています。ベトナムでは、技能実習で既に2000人以上の人材を日本に送り出したベトナムの人材会社とタイアップして求職者を確保しています。また、業種では、当社は介護、飲食料品製造、ビルクリーニング及び農業で強みがあります。特に、介護業では、当社の紹介する人材の8、9割は看護大学、看護学校を卒業しており基本的な知識、技術はすでに習得済みですので、日本においては即戦力として期待できます。
特定技能と人材不足
少子高齢化による労働者不足に対処するため、日本において2019年4月より特定技能の導入により外国人労働者の受入れが始まりました。受入れ先の国は9か国で、14業種において外国人の雇用が認められています。今後5年間の労働者の不足人数は、受入れ可能な14業種において145万人と想定され、現在の不足人数58万人を大幅に上回る労働者不足が起こると予想されています。上位5業種の人材不足の見込み人数は、1位の介護で30万人、続いて外食29万人、建設21万人、農業13万人、宿泊10万人となっています。今後の人材不足は、労働集約型の産業においては死活問題であり、健全な経営を脅かす最も重要な課題と思われます。こうした状況を踏まえ、弊社では外国の人材受入れを希望する企業に人材の供給をすると共に受入れ後の外国人労働者への生活支援をすべて行うサービスを提供いたします。

特定技能と技能実習の違い
特定技能に先立って導入された技能実習は、新興国に技能・技術・知識の移転を目的とした制度であるため研修的要素が大きい。それに対して、特定技能は労働者の採用であり日本人労働者と同等の雇用契約に基づいている。従って、技能実習では業務の制限、在留期間、受入れ人数の制限など様々な制約が課されているが、特定技能では当初5年間の滞在(その後試験に合格すると永住も可)以外、ほとんどの制約はない。しかし、特定技能では採用されるためには日本語試験及び技能試験に合格することが必須であり、雇用後は受入れ企業は様々な支援を行うことが(支援については委託が可能)法務省から義務付けられている。
